防災危機管理者Q&A

A1. 防災危機管理者とは何ですか

一般社団法人教育システム支援機構が定めた一定のカリキュラムを修了し、自然災害などのリスクに対応できる防災に関する知識と実践力を身につけた、地域や職場の防災リーダーたりえる人を「防災危機管理者」と言います。
「防災危機管理者」は日々の防災意識の啓発や知識や技術を練磨し、自分自身や家族だけでなく地域、職場のリーダーとして活躍が期待されます。

A2. 防災危機管理者に期待される役割は何ですか

大地震発生の可能性が予想される今日の状況下、大災害が発生した場合、その被害の規模が大きいほど公的な支援の到着が遅れるという現実に対応して、公的支援が到着するまでの間(概ね3日間)、「防災危機管理者」の活躍で生命や財産に関わる被害が少しでも軽減できるよう、家庭をはじめ地域や職場の災害現場において実際に役立つ知識と技術が効果的に発揮されることを目的としております。
平時においては防災意識の啓発と災害時に備える安全対策にあたるほか、大災害に備えた自助と互助による救出救助の訓練や連携などに取り組みます。
災害発生時には、それぞれの所属する団体・企業や地域などの要請により、避難や救助・救命、避難所の運営などにあたり、公的な組織やボランティアと協働して活動します。社会の自助と共助ネットワークの中で、「防災危機管理者」は”リーダー”となり、防災の知識と技術を効果的に発揮します。

A3. 防災危機管理者になることが期待されている人とは

災害の発生は時と場所を選びません。従って、例えば学校の教師は生徒の命を守らなければなりませんから、防災に関する適切な実践力を備える必要があります。
同様に、防災を日常的には担当していない部署の公務員であっても、また、企業においては防災担当専従者でなくても大災害時には全職員が日常の業務を超えて災害対応に当たることになります。
また町内会や自治会毎に防災リーダーが存在することで、その地域や家庭の被害軽減と安心のために大きな役割を果たすことになります。
東日本大震災「311」を経験した今、私たちの社会は防災をわが事として、わが身を守るために防災を学び練磨することが社会常識として定着していくことが望まれており、私たちの身近な場所に「防災危機管理者」が数多く存在する状況を実現したいと取り組んでいます。

A4. 防災危機管理者には、どのような権利と義務がありますか

「防災危機管理者」は、身近な地域や職場において自発的意思に基づく自助・共助のリーダーともなるべき存在であって、災害によって生じる生命や財産に対する損害を軽減させる役割を担うものでありますが、これに携わることによって特別の権限や義務が生じるものではありません。
しかし、「防災危機管理者」として防災に関する一定レベルの知識と技術とインセンティブを持って減災と防災に実効ある大きな役割を果し活躍することで、自ずと地域や職場において価値ある存在として、高い評価を受けるものと期待されております。

A5. いまなぜ、防災危機管理者が求められていますか

わが国では、いつどこで大規模災害が発生してもおかしくありません。地震など自然災害の発生を防ぐことはできませんが、「備え」があれば被害を大幅に減らすことができます。
その備えを日常的に実践することこそが、防災の課題になります。
私たち一人ひとりの生命・財産の「減災」を実現させ、日本の「防災力の強化」に直結する「防災危機管理者」の育成は、社会全体の緊急要請なのです。
いま、まさに防災危機管理者制度は、国民的要望として求められ、推進されています。

A6. 防災危機管理者の知識と技能増進にあたっては、どのような仕組みとなりますか

防災に関する知識・技能は絶えざる進歩が求められるので、恒常的にこれを更新する必要があります。そこで、「防災危機管理者」をもって組織する「日本防災危機管理者会」の発足が準備され、ホームページ、会報及び講演会やシンポジウム等を通じて最新情報の提供を行う予定と公式サイトでアナウンスされています。

A7. 防災危機管理者の認定を受けるのに年齢・国籍・経験等の制限がありますか

一切制限はありません。
必要なのは、家族や友人、同僚を守りたい、守るための知識を身に着けたい、という意思のみです。

A8. 今後どれくらいの防災危機管理者が認定される見込みですか

社会のあらゆる地域や職場に「防災危機管理者」が存在し活躍することが必要であるという理念から、数年で適正人数の「防災危機管理者」が活躍する状況となるように、まさに国民運動として「防災危機管理者」の育成を推進しています。

A9. 防災危機管理者になるための研修・試験が免除される場合がありますか

既に防災に関しての一定の知識と実践力を身に付けていると認定された一定の資格者に対しては、申請により認証委員会が審査を行い、研修課程 等の一部を免除することとなっています。

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